離婚時のマンションの頭金について
(東京都板橋区在住M様)
11年前今のマンションを新築で購入する際、頭金を500万円出しました。
現在夫とは別居しており離婚を考えてますが、出したお金は全額戻ってくるのでしょうか?
夫の親も当時1000万円頭金を出したので、売却金額によっては住宅ローンを返済しても残りが800万円以上はありそうです。
今回の離婚事由は夫の不貞の為、ここは何としても譲れません。
どうしても慰謝料以外にこの500万円は取り返したいのです。
唯一不安に思うのは当時名義を全部夫にしてしまった事です。
うちの親から援助を受けたものですが、500万円の証拠は残念ながらありません。
夫は金融関係なので、当時私の名義を入れなかったところはうまく私を騙したのではないかと勘繰っています。
現在夫とは別居しており離婚を考えてますが、出したお金は全額戻ってくるのでしょうか?
夫の親も当時1000万円頭金を出したので、売却金額によっては住宅ローンを返済しても残りが800万円以上はありそうです。
今回の離婚事由は夫の不貞の為、ここは何としても譲れません。
どうしても慰謝料以外にこの500万円は取り返したいのです。
唯一不安に思うのは当時名義を全部夫にしてしまった事です。
うちの親から援助を受けたものですが、500万円の証拠は残念ながらありません。
夫は金融関係なので、当時私の名義を入れなかったところはうまく私を騙したのではないかと勘繰っています。
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
1 婚姻中に夫婦が協力して購入した不動産は、名義に関わらず財産分与の対象となります。
財産分与の対象財産にあたるか否かは、名義によって判断されるのではなく、夫婦で協力して形成・維持されてきた財産か否かで判断されます。
2 慰謝料とは別に頭金500万円を取り戻すのは困難です。
本件不動産につきましては、基本的には売却し、手元に残る800万円を財産分与として分配することになると思われます。
そして、この800万円の分配に際して、奥様のご両親が出された500万円を考慮することは可能ですが、その場合には、本件ではご主人のご両親も1000万円を頭金として出していますので、この1000万円の考慮も行われることになります。
ですので、頭金を考慮すれば1:2の分配割合になりかねません。
手元に残る800万円につきましては、頭金は考慮せずに、5:5で分配されるのが奥様にとってはメリットが大きいと考えられます。
財産分与の対象財産にあたるか否かは、名義によって判断されるのではなく、夫婦で協力して形成・維持されてきた財産か否かで判断されます。
2 慰謝料とは別に頭金500万円を取り戻すのは困難です。
本件不動産につきましては、基本的には売却し、手元に残る800万円を財産分与として分配することになると思われます。
そして、この800万円の分配に際して、奥様のご両親が出された500万円を考慮することは可能ですが、その場合には、本件ではご主人のご両親も1000万円を頭金として出していますので、この1000万円の考慮も行われることになります。
ですので、頭金を考慮すれば1:2の分配割合になりかねません。
手元に残る800万円につきましては、頭金は考慮せずに、5:5で分配されるのが奥様にとってはメリットが大きいと考えられます。