不動産賃貸が最高の相続税対策なのでしょうか?
(東京都葛飾区在住H様)
賃貸不動産を法人名義にすれば、相続税回避できるという事例が新聞に載っていました。
法人を作り、不動産などの資産は相続税のかからない法人所有に移し、子どもたちに相続するといった類の内容でしたがそんなことできるんですか?
その対策は一般的で合理的に相続税節減効果があるのでしょうか?
法人を作り、不動産などの資産は相続税のかからない法人所有に移し、子どもたちに相続するといった類の内容でしたがそんなことできるんですか?
その対策は一般的で合理的に相続税節減効果があるのでしょうか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
ご質問の通り、賃貸不動産を法人名義にすれば、相続税がその不動産に課されることはありません。
ただし、法人名義にするということは、個人から名義が変更されることを意味しますので、そこには個人から法人への譲渡or贈与という行為が発生します。
基本的には譲渡、贈与の価額はその時の時価で行うこととされていますので、売った金額(時価)が買った金額を超えていれば、その超える部分には、個人の譲渡所得として課税がされます。
法人に贈与した場合は、法人は無料で入手したことになりますので、法人側でその時価の金額を法人税等の課税がされます。
ご質問の子どもたちに相続するといった類ですが、これは法人の株主を被相続人とした場合に、相続があった場合に子どもたちに法人の株式を相続させることになります。
ですので、法人に移った不動産自体には相続税はかかりませんが、株式には相続税がかかります。
合理的に相続税節税効果があるかはケースバイケースであると思います。
一般的にこの対策は現在の所得を別の方に分散させるためによく使われる方法です。
ですので節税効果は相続税よりも、所得税・住民税に効果があります。
ただし、法人名義にするということは、個人から名義が変更されることを意味しますので、そこには個人から法人への譲渡or贈与という行為が発生します。
基本的には譲渡、贈与の価額はその時の時価で行うこととされていますので、売った金額(時価)が買った金額を超えていれば、その超える部分には、個人の譲渡所得として課税がされます。
法人に贈与した場合は、法人は無料で入手したことになりますので、法人側でその時価の金額を法人税等の課税がされます。
ご質問の子どもたちに相続するといった類ですが、これは法人の株主を被相続人とした場合に、相続があった場合に子どもたちに法人の株式を相続させることになります。
ですので、法人に移った不動産自体には相続税はかかりませんが、株式には相続税がかかります。
合理的に相続税節税効果があるかはケースバイケースであると思います。
一般的にこの対策は現在の所得を別の方に分散させるためによく使われる方法です。
ですので節税効果は相続税よりも、所得税・住民税に効果があります。