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相続財産が自宅マンションだけの場合の遺産分割方法

(神奈川県横浜市都筑区在住U様)
相続財産が自宅のマンションだけの場合ってどうやって遺産分割するのでしょうか?

教えて下さい。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

ご相談ありがとうございます。

遺産の分割には、法律で定められた割合どおりにご相続人間で遺産をわける「法定相続」と、それとは異なった割合で遺産をわける「遺産分割」という方法があります。

法定相続の場合には、法律で定められたとおりに分割するので、特段、協議等は必要ありません。

一方、遺産分割協議となりますと、その名のとおりご相続人様皆様で協議をし、ぞれぞれの持分を決めます。

決定内容は、「協議書」という形で作成し、署名押捺するのが一般的です。

分割協議になりますと、専門的な知識も必要になるかと思いますので、その際には、専門家にご相談される事をお薦めいたします。

ご自身のお住まいを代々ご相続できる事は素晴らしいと思います。

どんな財産でも残される方、受け継がれる方にとって、かけがえのない財産だと受け止め、皆様にとって、最良のアドバイスとなるよう努めて参りますので、また、いつでもご相談ください。
不動産・相続お悩み相談室

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