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借地権の売却とは

(神奈川県川崎市幸区在住Y様)
先日役所の相談会に行きましたが30分と短く消化不良だった為、こちらの相談会に参加しました。

今借地権トラブルに巻き込まれています。

役所の相談会の弁護士に借地権の売却条件は

①地主に買い取ってもらう

②借地権であるうちと地主で同時に売却する(所有権?)

③借地権だけ第三者に売却する。

と言われましたがこれ以外にもありますか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

ご質問通り借地権の売却はこの3つです。

3番目の「借地権を第三者に売却する」場合、地主の承諾が必要となります。

勝手に第三者に売却できるものではありません。

その際に地主さん次第で建て替え承諾料を請求される場合があります。
不動産・相続お悩み相談室

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