父が遺言を残して亡くなりました。
(東京都港区在住T様)
父が遺言を残して亡くなりました。
遺言では、内縁の妻にすべて遺贈すると書かれています。
遺留分減殺請求をしようと考えているのですが、遺産は内縁の妻と父が住んでいたマンションと少額の預金のみです。
マンションは団信に入っているので、ローンは支払わなくていいようなのですが、遺留分の算定をするときは住宅ローンをマイナスの遺産として考えないとだめなのでしょうか?
税務においては、団信により返済される債務は債務控除されないと判例があるようですが、税務ではなく遺留分算定としてはどうなるのでしょうか。
遺言では、内縁の妻にすべて遺贈すると書かれています。
遺留分減殺請求をしようと考えているのですが、遺産は内縁の妻と父が住んでいたマンションと少額の預金のみです。
マンションは団信に入っているので、ローンは支払わなくていいようなのですが、遺留分の算定をするときは住宅ローンをマイナスの遺産として考えないとだめなのでしょうか?
税務においては、団信により返済される債務は債務控除されないと判例があるようですが、税務ではなく遺留分算定としてはどうなるのでしょうか。
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
団体信用生命保険と遺留分に関する判例は見つからず前例のない分野であるようです。
そのため解釈になりますが、団体信用生命保険が付いた住宅ローンは相続財産から控除すべき債務ではないと思われます。
理由は,住宅ローンに団体信用生命保険が付いていた場合、相続発生後、ほどなく生命保険金により住宅ローンが完済されるため、今後債務として現実的に存続する可能性が非常に低いためです。
同趣旨の判例に、保証債務が債務控除されるかが争われた判例がありますが、保証債務は保証人において将来その債務を履行するか否かが不確実である等の理由から相続時に控除するべき債務にはあたらないと判断しています。
また税務における処理との均衡上からも控除すべき債務にあたらないと判断すべきと思われます。
もっとも判例等の前例がない分野ですので、本回答は確定的なものではなく本回答にかかわらず、控除すべき債務にあたると判断される可能性自体はありえますので、予めご了承ください。
そのため解釈になりますが、団体信用生命保険が付いた住宅ローンは相続財産から控除すべき債務ではないと思われます。
理由は,住宅ローンに団体信用生命保険が付いていた場合、相続発生後、ほどなく生命保険金により住宅ローンが完済されるため、今後債務として現実的に存続する可能性が非常に低いためです。
同趣旨の判例に、保証債務が債務控除されるかが争われた判例がありますが、保証債務は保証人において将来その債務を履行するか否かが不確実である等の理由から相続時に控除するべき債務にはあたらないと判断しています。
また税務における処理との均衡上からも控除すべき債務にあたらないと判断すべきと思われます。
もっとも判例等の前例がない分野ですので、本回答は確定的なものではなく本回答にかかわらず、控除すべき債務にあたると判断される可能性自体はありえますので、予めご了承ください。