夫が急死しました。
(東京都練馬区在住K様)
夫が急死(心筋梗塞)しました。
そこで相続に関して分からない事が多く、こちらに質問をさせて頂きました。
義父は8年前に亡くなっています。
義母は健在で、私と同居しています。
実はここから問題なのですが、義父が住んでいた家は義父が亡くなってから、誰も住んでいません。
しかし義父が亡くなった際、何の手続きもせず名義も義父のままの状態です。
今回名義が義父で夫を亡くした私はこの家と土地を相続するにあたり、法律的には相続割合はどのようになるのでしょうか?
相続人としては、夫の母、夫の姉1人、私と私の子供1人の計4人になるかと思います。
義父には25年前に私たち夫婦が新居を購入する時に2000万円ほど援助してもらっています。
その金額は相続の時にどのような扱いになるのでしょうか。
贈与扱いになるのでしょうか?
その際の税金はどの様に処理すればいいのでしょうか?
今回の様に現在住んでいない家に万が一住む場合、相続人の全員の承諾が必要ですか?
夫の急死に相続処理をしていなかった事も重なり、義母も病気がちで精神的にも肉体的にも疲労困憊です。
そこで相続に関して分からない事が多く、こちらに質問をさせて頂きました。
義父は8年前に亡くなっています。
義母は健在で、私と同居しています。
実はここから問題なのですが、義父が住んでいた家は義父が亡くなってから、誰も住んでいません。
しかし義父が亡くなった際、何の手続きもせず名義も義父のままの状態です。
今回名義が義父で夫を亡くした私はこの家と土地を相続するにあたり、法律的には相続割合はどのようになるのでしょうか?
相続人としては、夫の母、夫の姉1人、私と私の子供1人の計4人になるかと思います。
義父には25年前に私たち夫婦が新居を購入する時に2000万円ほど援助してもらっています。
その金額は相続の時にどのような扱いになるのでしょうか。
贈与扱いになるのでしょうか?
その際の税金はどの様に処理すればいいのでしょうか?
今回の様に現在住んでいない家に万が一住む場合、相続人の全員の承諾が必要ですか?
夫の急死に相続処理をしていなかった事も重なり、義母も病気がちで精神的にも肉体的にも疲労困憊です。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
1 今回名義が義父で夫を亡くした私はこの家と土地を相続するにあたり、法律的には相続割合はどのようになるのでしょうか?
相続人としては,、夫の母、夫の姉1人、私と私の子供1人の計4人になるかと思います。
義父の相続人は,義母,義姉,あなたのご主人の三人です。
したがって,相続割合は,義母が1/2,義姉が1/4,あなたのご主人が1/4となります。
しかし,あなたのご主人は他界されたとのことですので,あなたのご主人の1/4の相続分をあなたとあなたの子で相続することになります。
したがって,あなたとあなたの子の相続分はそれぞれ1/8となります。
また,あなた方夫婦は新居を購入する際に,義父から2000万円の贈与を受けたということですが,そうであるとすると,この2000万円は特別受益といって,相続の計算をするに際して,相続財産に組み入れる必要があります。
したがって,たとえば,義父の家と土地が2000万円である場合,2000万円に2000万円を加えた4000万円を,相続割合に基づいて分けることになります。
この場合の各人の相続分は,義母2000万円,義姉1000万円,あなたとあなたの子500万円ずつ。
しかし,あなた方はすでに2000万円を貰っておりますから,この場合,土地と建物について一銭も相続することができません。
2 その金額は相続の時にどのような扱いになるのでしょうか?贈与扱いになるのでしょうか?
2000万円の贈与に関する税金については,25年前に貰ったときに申告していると思います。
3 今回の様に現在住んでいない家に万が一住む場合、相続人の全員の承諾が必要ですか?
ご主人と購入した家があるのに,義父名義の家に住む理由は分かりませんが,義父名義の家に住みたいのであれば,義父名義の家を相続した方から借りればよろしいのではないでしょうか。
相続人としては,、夫の母、夫の姉1人、私と私の子供1人の計4人になるかと思います。
義父の相続人は,義母,義姉,あなたのご主人の三人です。
したがって,相続割合は,義母が1/2,義姉が1/4,あなたのご主人が1/4となります。
しかし,あなたのご主人は他界されたとのことですので,あなたのご主人の1/4の相続分をあなたとあなたの子で相続することになります。
したがって,あなたとあなたの子の相続分はそれぞれ1/8となります。
また,あなた方夫婦は新居を購入する際に,義父から2000万円の贈与を受けたということですが,そうであるとすると,この2000万円は特別受益といって,相続の計算をするに際して,相続財産に組み入れる必要があります。
したがって,たとえば,義父の家と土地が2000万円である場合,2000万円に2000万円を加えた4000万円を,相続割合に基づいて分けることになります。
この場合の各人の相続分は,義母2000万円,義姉1000万円,あなたとあなたの子500万円ずつ。
しかし,あなた方はすでに2000万円を貰っておりますから,この場合,土地と建物について一銭も相続することができません。
2 その金額は相続の時にどのような扱いになるのでしょうか?贈与扱いになるのでしょうか?
2000万円の贈与に関する税金については,25年前に貰ったときに申告していると思います。
3 今回の様に現在住んでいない家に万が一住む場合、相続人の全員の承諾が必要ですか?
ご主人と購入した家があるのに,義父名義の家に住む理由は分かりませんが,義父名義の家に住みたいのであれば,義父名義の家を相続した方から借りればよろしいのではないでしょうか。