地代を払っていない事で地主から出て行けと言われました
(東京都渋谷区在住Y様)
ホトホト馬鹿親には手を焼かされました。
何でも面倒臭い事は後回しにするどうしようもない父親でうちは借地権なんですが地代を払っていない事でついに地主から出て行けと言われました。
母が死んで12年。
あの時も借金問題で妹はじめ私に迷惑をかけてきましたが、今回は5年も地代を滞納した上、最近施設に入って会っていなかった間に破産手続きをしていたのです。
私も収入が安定しているわけでもなくまとまったお金を地主に払えるわけでもありません。
建物の名義は父のみで、土地は幼馴染の隣の地主です。
私も52歳で賃貸住宅を簡単に借りられるとも思えません。
出来れば今の自宅に住んでいたいのですが何か得策はありますか?
何でも面倒臭い事は後回しにするどうしようもない父親でうちは借地権なんですが地代を払っていない事でついに地主から出て行けと言われました。
母が死んで12年。
あの時も借金問題で妹はじめ私に迷惑をかけてきましたが、今回は5年も地代を滞納した上、最近施設に入って会っていなかった間に破産手続きをしていたのです。
私も収入が安定しているわけでもなくまとまったお金を地主に払えるわけでもありません。
建物の名義は父のみで、土地は幼馴染の隣の地主です。
私も52歳で賃貸住宅を簡単に借りられるとも思えません。
出来れば今の自宅に住んでいたいのですが何か得策はありますか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
借地権は、借地借家法(旧借地法)で借地人の権利が保護されていて、地主側からの借地契約の解除、更新拒絶等はほとんどできないのが実情です。
ただ、借地人の債務不履行による解除はできます。
債務不履行の典型的なものといえば、地代の滞納でしょう。
ご相談のケースでは、5年も地代を支払っていなかったとのことですが、それでは借地契約を解除されて「地主から出て行け」と言われるのもやむを得ないでしょう。
また、お父さんは破産手続きをしていたとのことですが、破産すること自体は、借地契約の解除事由にはなりませんし、破産時までの地代が破産債権とされ、免責を受けていれば、当該地代は、法的には支払い義務のないものになります。
とはいっても、地代を支払っていなければ、債務不履行で解除されることにかわりはありません。
すぐにでも滞納している5年分の地代を支払うことが得策ではありますが、一括で支払えないのであれば、支払い方法を地主さんとよく相談してみて下さい。
ただ、借地人の債務不履行による解除はできます。
債務不履行の典型的なものといえば、地代の滞納でしょう。
ご相談のケースでは、5年も地代を支払っていなかったとのことですが、それでは借地契約を解除されて「地主から出て行け」と言われるのもやむを得ないでしょう。
また、お父さんは破産手続きをしていたとのことですが、破産すること自体は、借地契約の解除事由にはなりませんし、破産時までの地代が破産債権とされ、免責を受けていれば、当該地代は、法的には支払い義務のないものになります。
とはいっても、地代を支払っていなければ、債務不履行で解除されることにかわりはありません。
すぐにでも滞納している5年分の地代を支払うことが得策ではありますが、一括で支払えないのであれば、支払い方法を地主さんとよく相談してみて下さい。