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孫への住宅贈与について教えて下さい。

(神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住N様)
母が認知症になりました。

先日老人ホームに入ったのですが、正式に後見手続をしていない長男に預金通帳や不動産資産(自宅+賃貸アパート2棟)の管理を託しました。

長男は明らかに母の資産を自らの名義若しくは息子(母からすると孫)の名義を書き換えようとしています。

こんな事は正式に認められる事ですか?

妹である私は独身ですが、兄の暴挙が許せません。

相続権は私にも2分の1あるはずで孫にはないはずです。

万が一私を排除し、母の不動産が孫の名義になってしまった後、不動産の相続をめぐって長男の息子である孫と争うことはできますか?
相続後見
金谷達成弁護士の回答

(市民総合法律事務所)

まず、当たり前のことですが、お母様の財産はお母様の財産です。

それを処分する権限はお母様にあります。

お母様の意思に反して、誰かが勝手にお母様の財産の名義を換えてしまうことは許されません。

お母様は認知症とのことです。

そのレベルにもよりますが、認知症が進行し、物事の意味が分からないような状態になっているのであれば、お母様の意思で財産を処分できる状態ではないということになります。

にもかかわらず、お兄様が勝手に名義を書き換えてはならないことは、もちろんです。

さて、まさにこのような場合のために、成年後見制度はあります。

ご親族であれば申立が可能と思われますので、早急に検討されてはいかがでしょうか。

ご自身だけでは検討できないという場合、弁護士と相談することをお勧めします。

お兄様がお母様から見てお孫さんなどに勝手に名義を移転してしまった、その後にお母様がお亡くなりになったという場合、あなたから見て、「それはお兄さんが勝手にしたことだ。」として争うことは可能でしょう。

その場合、お母様がその時点で物事の意味を理解できなかったこと、その状態でお兄様がお母様の真意に反して勝手な行動をしたこと等をあなたが立証していかなければならず、ハードルは決して低くありません。

その意味でも、早急なる成年後見申立を検討してみてください。

なお、成年後見制度はあくまでもお母様の保護のため、すなわち、お母様の財産がお母様の意思に反して散逸するようなことを避けるためのものであり、推定相続人(お母様が亡くなった後に相続人になる人のこと)の利益を保護するためのものではないとご理解下さい。
不動産・相続お悩み相談室

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