任意後見契約という制度と成年後見制度との違いを分かりやすく教えてほしい
(東京都大田区在住F様)
任意後見契約と成年後見契約との違いがよくわかりません。
詳しく教えて下さい。
お願いします。
詳しく教えて下さい。
お願いします。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
成年後見制度は、認知症や精神疾患等ですでに判断能力が低下してしまった方のために後見人をつけてもらうよう、裁判所に申し立てるものです。
判断能力のレベルに応じて、後見、保佐、補助の3タイプが用意されています。
能力の低下具合は後見が一番重いものです。
これは契約ではなく、裁判所が後見人を選ぶので、ケース毎に親族が選ばれたり、専門家が選ばれたりします。
その他にも後見人の監督人が選ばれたりもします。
判断能力が低下した方が遺産分割協議をしたり、不動産の処分をする時に必要が生じて申立されることが多いです。
任意後見制度は、お元気な内に、自分の代理人として行って欲しいことを信頼できる方と予め契約しておき、いざ判断能力が低下した時は、裁判所に申立をして後見人の仕事がスタートします。
身寄りの無い方が将来に備えて契約されるケースが一般的だと思います。
はじめに公証役場で契約をしますので、判断能力がしっかりされている方でなければできません。
契約後は、契約相手である受任者が、定期的に本人と面会したりする見守り契約の状態になります。
そうして、本格的に必要が生じた時に裁判所に申立をして、任意後見監督人が選ばれたら任意後見人となります。
任意後見人は、契約内容に従って代理行為等を行い、監督人の監督を受けます。
どちらの制度を利用するのがいいのかは、その人ごとに変わりますので、個別にご相談頂ければと思います。
判断能力のレベルに応じて、後見、保佐、補助の3タイプが用意されています。
能力の低下具合は後見が一番重いものです。
これは契約ではなく、裁判所が後見人を選ぶので、ケース毎に親族が選ばれたり、専門家が選ばれたりします。
その他にも後見人の監督人が選ばれたりもします。
判断能力が低下した方が遺産分割協議をしたり、不動産の処分をする時に必要が生じて申立されることが多いです。
任意後見制度は、お元気な内に、自分の代理人として行って欲しいことを信頼できる方と予め契約しておき、いざ判断能力が低下した時は、裁判所に申立をして後見人の仕事がスタートします。
身寄りの無い方が将来に備えて契約されるケースが一般的だと思います。
はじめに公証役場で契約をしますので、判断能力がしっかりされている方でなければできません。
契約後は、契約相手である受任者が、定期的に本人と面会したりする見守り契約の状態になります。
そうして、本格的に必要が生じた時に裁判所に申立をして、任意後見監督人が選ばれたら任意後見人となります。
任意後見人は、契約内容に従って代理行為等を行い、監督人の監督を受けます。
どちらの制度を利用するのがいいのかは、その人ごとに変わりますので、個別にご相談頂ければと思います。