父に5年以上にもなる内縁関係の人が発覚しました。
(東京都新宿区在住H様)
どこに相談すればいいのか分からずこちらにメール相談を入れさせて頂く事にしました。
実は父に内縁関係の女性がいる事が発覚しました。
それも5年以上にもなる付き合いの女性です。
住まいはその女性宅とうちを行ったり来たりする二重生活だったようです。
娘の私が言うのもおかしいかもしれませんが、ハンサムで昔から女性にもてた父なら当然と言えば当然なのかもしれませんが、母が他界する前からの付き合いだったという事が発覚してショックを受けています。
そこで弁護士の先生!この女性の権利と義務について教えてください。
また私は娘(一人っ子)で母は4年前に他界しています。
私は娘としてこの女性を訴えることはできるでしょうか?
亡き母もこれでは浮かばれないと思います。
父の全財産は把握出来ておらず、もし騙されて籍でも入れて私の相続取り分が減るもしくはこの女性と父が没後に係争する可能性があるとしたらその火種は小さいうちに潰しておきたいのです。
私は父の全財産をどのようすれば確認できるのでしょうか?
弁護士さんに依頼すれば父の資産がいくらあるのか調査してもらう事は可能でしょうか?
自宅も今では誰も住んではおらず、父は女性宅で暮らしています。
実は父に内縁関係の女性がいる事が発覚しました。
それも5年以上にもなる付き合いの女性です。
住まいはその女性宅とうちを行ったり来たりする二重生活だったようです。
娘の私が言うのもおかしいかもしれませんが、ハンサムで昔から女性にもてた父なら当然と言えば当然なのかもしれませんが、母が他界する前からの付き合いだったという事が発覚してショックを受けています。
そこで弁護士の先生!この女性の権利と義務について教えてください。
また私は娘(一人っ子)で母は4年前に他界しています。
私は娘としてこの女性を訴えることはできるでしょうか?
亡き母もこれでは浮かばれないと思います。
父の全財産は把握出来ておらず、もし騙されて籍でも入れて私の相続取り分が減るもしくはこの女性と父が没後に係争する可能性があるとしたらその火種は小さいうちに潰しておきたいのです。
私は父の全財産をどのようすれば確認できるのでしょうか?
弁護士さんに依頼すれば父の資産がいくらあるのか調査してもらう事は可能でしょうか?
自宅も今では誰も住んではおらず、父は女性宅で暮らしています。
(相続)

浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
不貞行為について相手方を訴えたい場合,真っ先に検討されるのが慰謝料の請求です。
しかし,親の不貞行為の場合に,子が不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することはできません。
これは,不貞相手に対する慰謝料請求は夫婦間の貞操義務を害したことによって認められるものだからです。
そのため,ご相談者様ご自身の権利として,慰謝料請求をすることはできません。
もっとも,お母様は生前,不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することができました。
そして,ご相談者様はお母様のその権利を相続しています。
したがって,お母様が慰謝料の請求を放棄したとみられるような事情がない限り,ご相談者様は,お母様の相続人として,不貞行為の相手方に対して慰謝料の請求ができます。
この点、時効がありますので、お早めに弁護士まで相談された方がよいでしょう。
次に,お父様の財産確認ですが,弁護士が入ったからといって直ちに全財産を確認することができるわけではありません。
全財産の確認には,お父様のご協力が必要でしょう。
ご心配のように,お父様が再婚すれば配偶者は相続人となりますから,ご相談者様の相続分は減少します。
そのため,お父様がご健在のうちから遺言の作成等のために弁護士がかかわり,財産の目録を作るなどして準備を進めるのがよいでしょう。
しかし,親の不貞行為の場合に,子が不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することはできません。
これは,不貞相手に対する慰謝料請求は夫婦間の貞操義務を害したことによって認められるものだからです。
そのため,ご相談者様ご自身の権利として,慰謝料請求をすることはできません。
もっとも,お母様は生前,不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することができました。
そして,ご相談者様はお母様のその権利を相続しています。
したがって,お母様が慰謝料の請求を放棄したとみられるような事情がない限り,ご相談者様は,お母様の相続人として,不貞行為の相手方に対して慰謝料の請求ができます。
この点、時効がありますので、お早めに弁護士まで相談された方がよいでしょう。
次に,お父様の財産確認ですが,弁護士が入ったからといって直ちに全財産を確認することができるわけではありません。
全財産の確認には,お父様のご協力が必要でしょう。
ご心配のように,お父様が再婚すれば配偶者は相続人となりますから,ご相談者様の相続分は減少します。
そのため,お父様がご健在のうちから遺言の作成等のために弁護士がかかわり,財産の目録を作るなどして準備を進めるのがよいでしょう。