不動産会社に勤務しているのですが話が分かる人がいないので教えて下さい。
(東京都港区在住H様)
徐々に認知症が進行しつつあるの父と私の二人で今のマンションに住んでいます。
母は私が幼稚園の時に離婚して家を出ているので、記憶もなく父子家庭で一人娘の私を一生懸命育ててくれた父には感謝の気持ちでいっぱいです。
因みにマンションは父名義なのですが、売却して引っ越しをしたいと望んでいます。
私なりに勉強の意味もあり不動産会社に勤務したのですが賃貸事務ばかりで法律に詳しい方が周りにいなくて、不動産会社に勤務しておきながら恥を忍んでこちらに相談させてもらう事にしました。
最近いろいろ勉強すると成年後見人制度を利用する事が必要と分かりましたが、果たしてどう手順を踏んでいいのか分かりません。
父の状態は日によって違い、数字の記憶があいまいです。
名前は何とか書けますが、字は手が震え書けない状態です。
後見人制度を利用する場合、私自身がなるべきか、司法書士の方に委任するべきかも悩んでいます。
今貯金が30万円位しかなく生活を父の年金で補っている実情で生活はとても苦しいです。
母は私が幼稚園の時に離婚して家を出ているので、記憶もなく父子家庭で一人娘の私を一生懸命育ててくれた父には感謝の気持ちでいっぱいです。
因みにマンションは父名義なのですが、売却して引っ越しをしたいと望んでいます。
私なりに勉強の意味もあり不動産会社に勤務したのですが賃貸事務ばかりで法律に詳しい方が周りにいなくて、不動産会社に勤務しておきながら恥を忍んでこちらに相談させてもらう事にしました。
最近いろいろ勉強すると成年後見人制度を利用する事が必要と分かりましたが、果たしてどう手順を踏んでいいのか分かりません。
父の状態は日によって違い、数字の記憶があいまいです。
名前は何とか書けますが、字は手が震え書けない状態です。
後見人制度を利用する場合、私自身がなるべきか、司法書士の方に委任するべきかも悩んでいます。
今貯金が30万円位しかなく生活を父の年金で補っている実情で生活はとても苦しいです。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
おっしゃるとおり、認知症の方の名義の不動産処分には後見人の選任が必要です。
さらに、居住用の不動産に売却には、裁判所の許可が必要となります。
後見人の申立から後見人が選任されるまで、2~3か月かかるので、マンションを早く処分する必要があるならば、後見人選任の申立の段階から司法書士等の専門家に頼んだ方が良いです。
そちらの方が、選任から不動産の処分までスムーズに事が運ぶはずです。
ところで、候補は挙げられますが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。
最初から不動産を処分することがわかっている場合は、第3者の専門職が選任されるかもしれません。
それか、ご自身と専門職の二人が選任され、不動産処分が完了するまでは専門職が手続きを行い、処分完了後に辞任することもあります。
その後はご自身が後見人として、お父様の財産管理をすることになります。
成年後見制度も不動産手続きも、司法書士がお力になれますので、お近くの司法書士、またはリーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/にご相談ください。
さらに、居住用の不動産に売却には、裁判所の許可が必要となります。
後見人の申立から後見人が選任されるまで、2~3か月かかるので、マンションを早く処分する必要があるならば、後見人選任の申立の段階から司法書士等の専門家に頼んだ方が良いです。
そちらの方が、選任から不動産の処分までスムーズに事が運ぶはずです。
ところで、候補は挙げられますが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。
最初から不動産を処分することがわかっている場合は、第3者の専門職が選任されるかもしれません。
それか、ご自身と専門職の二人が選任され、不動産処分が完了するまでは専門職が手続きを行い、処分完了後に辞任することもあります。
その後はご自身が後見人として、お父様の財産管理をすることになります。
成年後見制度も不動産手続きも、司法書士がお力になれますので、お近くの司法書士、またはリーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/にご相談ください。