母の借地権について質問です
(東京都港区在住M様)
母が認知症で老人ホームに入所しました。
母は借地の家の所有者です。
空き家になったことを地主に伝えましたが、更地にして返してほしいとのこと。
私が成年後見の申し立てをして母の家を解体しなければならないでしょうか。
私は母の家を相続放棄するつもりですので地主とうまく話し合うことができるか心配です。
私には兄弟はおらず、母の兄弟は母が親から家を相続したため相続放棄されています。
母は借地の家の所有者です。
空き家になったことを地主に伝えましたが、更地にして返してほしいとのこと。
私が成年後見の申し立てをして母の家を解体しなければならないでしょうか。
私は母の家を相続放棄するつもりですので地主とうまく話し合うことができるか心配です。
私には兄弟はおらず、母の兄弟は母が親から家を相続したため相続放棄されています。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
借地契約が終了した場合、原則は現状に戻してお返しするので、更地にする必要があります。
契約内容を一度ご確認ください。
ご心配されているように、借地契約を合意解除し、土地を返還するにはお母様に後見人を立てる必要があります。
申立は親族が行いますが、後見人は必ず親族が選ばれるわけでなく、司法書士等の専門家が選任されることもありますし、だれを後見人にするかは家庭裁判所が決定します。
借地権を解除しない場合、お母様がホームから自宅に戻る予定が無いのでしたら、家と借地権を第三者に売却することも可能です。
この場合もやはり後見人の申立が必要ですし、地主の承諾も必要となります。
よって、認知症であるお母様の生前に家を解体、処分するには後見人の申立が必要です。
また、親族関係がよくわかりませんが、相続放棄はお母様の遺産すべてを放棄することを意味しますので、よくお考えください。
正式に相続放棄をされた場合、お母様から見て他に子供がいればその方々、いなければ親、次に兄弟の順番で相続人が変わっていきます。
お母様の親の相続放棄と、お母様の相続に対する相続放棄は別ですのでお母様のご兄弟も相続人になる可能性はあります。
今回の相談は、借地、後見、不動産処分、相続と問題が多岐にわたり、難易度も高いのでお一人で対応することは大変難しいと思います。お早めに司法書士に個別にご相談ください。
東京司法書士会でも司法書士の紹介をしております。
http://www.tokyokai.jp/
契約内容を一度ご確認ください。
ご心配されているように、借地契約を合意解除し、土地を返還するにはお母様に後見人を立てる必要があります。
申立は親族が行いますが、後見人は必ず親族が選ばれるわけでなく、司法書士等の専門家が選任されることもありますし、だれを後見人にするかは家庭裁判所が決定します。
借地権を解除しない場合、お母様がホームから自宅に戻る予定が無いのでしたら、家と借地権を第三者に売却することも可能です。
この場合もやはり後見人の申立が必要ですし、地主の承諾も必要となります。
よって、認知症であるお母様の生前に家を解体、処分するには後見人の申立が必要です。
また、親族関係がよくわかりませんが、相続放棄はお母様の遺産すべてを放棄することを意味しますので、よくお考えください。
正式に相続放棄をされた場合、お母様から見て他に子供がいればその方々、いなければ親、次に兄弟の順番で相続人が変わっていきます。
お母様の親の相続放棄と、お母様の相続に対する相続放棄は別ですのでお母様のご兄弟も相続人になる可能性はあります。
今回の相談は、借地、後見、不動産処分、相続と問題が多岐にわたり、難易度も高いのでお一人で対応することは大変難しいと思います。お早めに司法書士に個別にご相談ください。
東京司法書士会でも司法書士の紹介をしております。
http://www.tokyokai.jp/