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後見人の件でご相談です

(東京都目黒区在住K様)
初めまして。

後見人の件です。

母91歳、3人の娘がいますが、長女が父(3年前死亡)の財産目当てに母に後見人をつけてきました。

私は三女。

中立であるはずの後見人はすべて長女よりでした。

特養ホームから具合が悪くなり入院をしており、退院と同時に有料ホームに契約する手はずが整ってました。

今後特養では手厚い介護は望めないし、栄養失調、車椅子転落、骨折といろいろケアに疑問を感じてましたので、有料ホームに入れる決断に至りました。

前日に後見人がついたという事でしたので後見人に契約書に捺印お願いしますと、言ったら一方的に「そんな物にサイン出来るか?絶対しない!なんで有料ホームなんて無駄な所に行くのか?特養に戻れ」と。

特養では手厚い介護をしてもらえない旨、伝えても取り入ってくれません。

どうすれば捺印してくれますか?と聞いたら、長女は反対してるんだから、その賛成の2人でお金を出す書類に捺印をしろ」と言われました。

印鑑を押すので、その書類を送って欲しいとお願いもしましたが、結局、送られて来ず、特養に戻されてしましました。

後見人にとって長女はクライアントなのはわかりますが、他の2人の娘の意見はまるで関係無し、「財産を確保するから、すべて出せ!しないと調停に持って行くぞ!!」と。

何度もFAXが来ました。

最初から、このやり方では母が死ぬまで付き合いきれません。

書類は提出しましたし、後見人の特権でやりたい放題にされてしましました。

裁判所に電話をしても、すべて仕組まれたように、「とても良い方ですけど、」と書記官が言い、「解任は出来ません」と言われました。

何か、方法が無いかと思い相談させて下さい。

よろしくお願い致します。
相続後見
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

成年後見人(保佐人・補助人)に不正な行為(財産管理の不正等)、著しい不行跡(品行が悪い等)その他法定後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人)、本人若しくはその親族若しくは検察官の申立てによって、又は職権で、これを解任することができます。

但し、親族との意見の食い違いで解任が認められることはまずないです。

「やりたい放題」とありますが、具体的にどのようなことでしょうか。

後見人に辞任を要求する方法もありますが、まずは具体的なお話を弁護士にされた方がいいかと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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