父に内縁関係の女がいる事が発覚しました
(神奈川県横浜市南区在住W様)
父に内縁関係の女がいる事が発覚しました。
娘である私達には全く分からず住まいは私達が育った横浜の自宅とその女の家を行ったり来たりする二重生活だったようです。
そこで質問ですが、この女との権利関係ついて教えて下さい。
私は娘で下に3つ歳の離れた妹がいます。
母は3年前に他界しています。
これからこの愛人を訴えることはできるでしょうか?
また二重生活だった為、父の全財産は父名義の横浜の自宅以外把握できません。
もしかすると女のマンションも父の名義なのかもしれません。
実は父は高齢で、認知症を患っており、今はその女の自宅で世話になっているみたいなんです。
父が亡くなった後、その女ともめるのは必至です。
その前に覚悟をしておきたく御相談させて頂きました。
娘である私達には全く分からず住まいは私達が育った横浜の自宅とその女の家を行ったり来たりする二重生活だったようです。
そこで質問ですが、この女との権利関係ついて教えて下さい。
私は娘で下に3つ歳の離れた妹がいます。
母は3年前に他界しています。
これからこの愛人を訴えることはできるでしょうか?
また二重生活だった為、父の全財産は父名義の横浜の自宅以外把握できません。
もしかすると女のマンションも父の名義なのかもしれません。
実は父は高齢で、認知症を患っており、今はその女の自宅で世話になっているみたいなんです。
父が亡くなった後、その女ともめるのは必至です。
その前に覚悟をしておきたく御相談させて頂きました。
(相続)
北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
まず、父の内縁相手に対しての慰謝料請求ですが、以下の条件を満たせば請求することが可能です。
1 お母様が他界する以前より、父親と内縁相手の女性との間で不貞行為があること
2 その証拠が存在すること
3 上記不貞行為により、お父様とお母様の婚姻関係が破綻した状態となっていたこと
4 お母様の遺産について、お父様が全て相続する、という遺産分割協議がされていないこと
上記1~3の条件を満たせば、お母様の生前に、お母様は内縁の女性に対して慰謝料請求権を有することとなります。
お母様が亡くなった後、この慰謝料請求権は配偶者とお子様に相続されることとなりますので、法定相続分にしたがって、この慰謝料請求権を内縁の女性に対して請求することが出来ますが、上記4のように、お母様の遺産は全て父親が相続する、といった遺産分割協議がされていると、子はこの慰謝料請求権を行使できない可能性があります。
お父様の財産につきましては、その内縁の女性には相続権はありませんが、後に婚姻すれば2分の1の相続権が発生します。
また、その女性が住むマンションが仮にお父様の名義であったとしても、お父様が亡くなった後も、その女性の居住権が認められる可能性もあります。
1 お母様が他界する以前より、父親と内縁相手の女性との間で不貞行為があること
2 その証拠が存在すること
3 上記不貞行為により、お父様とお母様の婚姻関係が破綻した状態となっていたこと
4 お母様の遺産について、お父様が全て相続する、という遺産分割協議がされていないこと
上記1~3の条件を満たせば、お母様の生前に、お母様は内縁の女性に対して慰謝料請求権を有することとなります。
お母様が亡くなった後、この慰謝料請求権は配偶者とお子様に相続されることとなりますので、法定相続分にしたがって、この慰謝料請求権を内縁の女性に対して請求することが出来ますが、上記4のように、お母様の遺産は全て父親が相続する、といった遺産分割協議がされていると、子はこの慰謝料請求権を行使できない可能性があります。
お父様の財産につきましては、その内縁の女性には相続権はありませんが、後に婚姻すれば2分の1の相続権が発生します。
また、その女性が住むマンションが仮にお父様の名義であったとしても、お父様が亡くなった後も、その女性の居住権が認められる可能性もあります。