認知症の父名義の不動産の処分
(東京都渋谷区在住I様)
父の認知症は2年前からかなり進行していて、現在は老人ホームに入居しています。
母は既に5年前亡くなっているので、現在横浜の実家には誰も住んでいません。
心情的には父が生きている間は処分したくないのですが、ご近所様の事を考えると2年も空き家状態にしているので申し訳ない気持ちでいっぱいです。
多分今の状況を考えると父が実家に戻ることもないと思います。
貸家にしようにも築40年の木造住宅で傷みが激しく、高額なリフォーム費用が必要になると思うので処分しようと考えています。
父にはほとんど預金がないので、今後の事を考えると現金を手元に残す方がいいと思います。
私は姉と二人兄弟なので、父が亡くなれば遺産は2分割することになると思いますが、お互い自宅があるので実家に戻る事もありません。
そこで質問なのですが、父が生きている間は処分しないで、父が亡くなってから遺産相続するときに処分する場合と、父が生きている間に処分して現金化しておくのでは、必要な手続きなどを考慮するとどちらが良いのでしょうか?
また、父はもうこの様なことを理解する能力はありませんが、必要書類に署名する事は出来ます。
母は既に5年前亡くなっているので、現在横浜の実家には誰も住んでいません。
心情的には父が生きている間は処分したくないのですが、ご近所様の事を考えると2年も空き家状態にしているので申し訳ない気持ちでいっぱいです。
多分今の状況を考えると父が実家に戻ることもないと思います。
貸家にしようにも築40年の木造住宅で傷みが激しく、高額なリフォーム費用が必要になると思うので処分しようと考えています。
父にはほとんど預金がないので、今後の事を考えると現金を手元に残す方がいいと思います。
私は姉と二人兄弟なので、父が亡くなれば遺産は2分割することになると思いますが、お互い自宅があるので実家に戻る事もありません。
そこで質問なのですが、父が生きている間は処分しないで、父が亡くなってから遺産相続するときに処分する場合と、父が生きている間に処分して現金化しておくのでは、必要な手続きなどを考慮するとどちらが良いのでしょうか?
また、父はもうこの様なことを理解する能力はありませんが、必要書類に署名する事は出来ます。

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
残念ながらお父様には法律行為能力が無いと言えます。
今のうちにご実家の処分となると成年後見人の選任が必要となります。
よってお父様の相続発生後に処分の方が、手続きのみを考慮するといいかもしれませんが、成年後見人制度の趣旨をよくご理解いただいた上で処分時期を判断されたほうがいいでしょう。
今のうちにご実家の処分となると成年後見人の選任が必要となります。
よってお父様の相続発生後に処分の方が、手続きのみを考慮するといいかもしれませんが、成年後見人制度の趣旨をよくご理解いただいた上で処分時期を判断されたほうがいいでしょう。