相続放棄後について
(東京都中野区在住U様)
先日、父が他界しました。
父が経営していた会社及び父個人には多額の債務があり、相続人である配偶者・子は裁判所に相続放棄の申請しました。(まだ、受理はされていない)
会社及び父個人の遺産(マイナス財産)の整理につき、裁判所が管財人を選任されるとの話ですが、いつに選任されるのでしょうか? (父には兄弟がいます)
またその管財人の費用負担は誰がするのでしょうか?
道義的には、債権者に父の死亡と相続放棄の連絡するべきだと思いますが、それは相続人がするべきでしょうか?
それとの管財人に任せたほうがいいのでしょうか?
教えて下さい。
父が経営していた会社及び父個人には多額の債務があり、相続人である配偶者・子は裁判所に相続放棄の申請しました。(まだ、受理はされていない)
会社及び父個人の遺産(マイナス財産)の整理につき、裁判所が管財人を選任されるとの話ですが、いつに選任されるのでしょうか? (父には兄弟がいます)
またその管財人の費用負担は誰がするのでしょうか?
道義的には、債権者に父の死亡と相続放棄の連絡するべきだと思いますが、それは相続人がするべきでしょうか?
それとの管財人に任せたほうがいいのでしょうか?
教えて下さい。
(相続)

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
お父様の遺産については,奥様とお子様が相続放棄をすると,奥様とお子様について始めから相続人ではなかったとの扱いをされるのみですから,次順位の相続人がいればそちらが相続人となり,同様に相続放棄をする必要があります。
御相談者様のケースでは,(お父様の御両親がすでに他界していることを前提としますが)御兄弟がいらしゃいますので,御兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。
相続人全員が相続放棄をした場合に,債権者や相続財産管理人等から申し立てがあった場合,相続財産について破産手続きが開始されることとなります。
そのため,いつ管財人が選任されるかについては,お父様の御兄弟の相続放棄の申述が終わり,相続債権者等から破産手続きの申し立てがあったとき,としかお応えできません。
また,相続財産の中に明らかにプラス財産がない場合等には,破産手続きも申し立てられない可能性もあります。
管財人が選任される場合の費用ですが,申し立ての際の予納については,申立人が,管財人の報酬等の手続き費用については相続財産から捻出されます。
債権者への連絡ですが,原則として管財人任せた方が混乱がなくてよいと思いますが,上記の通り,管財人が選任されるまで一定期間要しますので,お父様の死亡と相続放棄をする方針であることくらいはお伝えし,その後は管財人等の連絡を待ってほしい旨連絡した方がよいかと存じます。
また,会社については,お父様の死亡により当然に清算されるものでもありませんので,別途の手続きが必要です。
相談者様が当該会社の取締役ならば会社として自己破産手続きをとることもできますが,そうでない場合には会社関係者に協力してもらうか,取締役選任手続きを経て破産手続きに移行する必要があります。
方法としては会社債権者に申し立ててもらう方法もありますが,費用と手間がかかるので協力を得るのは難しいでしょう。
他方,債権者が協力的ならば,無理に破産手続きをとらずとも会社として清算手続きをとる,または,会社の事業を譲渡することで一定の清算を図ることも考えられます(事業内容によります)。
相続放棄だけすれば後は関わらなくてよくなるケースもありますが,しっかり清算をつけるには,御相談者様の立場で動くことが必要になることが多くなってしまいます。
御相談者様のケースでは,(お父様の御両親がすでに他界していることを前提としますが)御兄弟がいらしゃいますので,御兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。
相続人全員が相続放棄をした場合に,債権者や相続財産管理人等から申し立てがあった場合,相続財産について破産手続きが開始されることとなります。
そのため,いつ管財人が選任されるかについては,お父様の御兄弟の相続放棄の申述が終わり,相続債権者等から破産手続きの申し立てがあったとき,としかお応えできません。
また,相続財産の中に明らかにプラス財産がない場合等には,破産手続きも申し立てられない可能性もあります。
管財人が選任される場合の費用ですが,申し立ての際の予納については,申立人が,管財人の報酬等の手続き費用については相続財産から捻出されます。
債権者への連絡ですが,原則として管財人任せた方が混乱がなくてよいと思いますが,上記の通り,管財人が選任されるまで一定期間要しますので,お父様の死亡と相続放棄をする方針であることくらいはお伝えし,その後は管財人等の連絡を待ってほしい旨連絡した方がよいかと存じます。
また,会社については,お父様の死亡により当然に清算されるものでもありませんので,別途の手続きが必要です。
相談者様が当該会社の取締役ならば会社として自己破産手続きをとることもできますが,そうでない場合には会社関係者に協力してもらうか,取締役選任手続きを経て破産手続きに移行する必要があります。
方法としては会社債権者に申し立ててもらう方法もありますが,費用と手間がかかるので協力を得るのは難しいでしょう。
他方,債権者が協力的ならば,無理に破産手続きをとらずとも会社として清算手続きをとる,または,会社の事業を譲渡することで一定の清算を図ることも考えられます(事業内容によります)。
相続放棄だけすれば後は関わらなくてよくなるケースもありますが,しっかり清算をつけるには,御相談者様の立場で動くことが必要になることが多くなってしまいます。