遺言書がある場合、寄与分は絶対認められないのでしょうか?
(東京都港区在住T様)
母が昨年亡くなりました。
介護は私が中心で、自営の弟は会社がうまくいっていなかった事もあり、その上離婚しシングルファーザーだった事もあり姉である私に任せっきりでした。
母は弟に甘く、実家の母の部屋の金庫から遺言書が出てきたのですが、「私の財産は二人で平等に分けなさい」としか書いてありません。
とは言っても私は1週間に2回ペースで見舞いに行ったりして母の介護に時間を費やしてきました。
今更兄弟喧嘩はしたくないのですが、弟が遺言書通りにするべきと譲らない態度に腹が立っています。
母の直筆で「平等に分けて下さい」とありますが、これはどう解釈すればいいのでしょうか?
財産は自宅しかありません。
私は嫁として現在T家に嫁いでいる身です。
平等に分けて下さいと言っても実家の土地と建物しかない場合、弟がこの家に住む場合、持分だけ2分の1をもらっても致し方ありません。
こういう場合は弟から家賃をもらう形になるのでしょうか?
あと家賃の算定はどうやって計算するものなのでしょうか?
介護は私が中心で、自営の弟は会社がうまくいっていなかった事もあり、その上離婚しシングルファーザーだった事もあり姉である私に任せっきりでした。
母は弟に甘く、実家の母の部屋の金庫から遺言書が出てきたのですが、「私の財産は二人で平等に分けなさい」としか書いてありません。
とは言っても私は1週間に2回ペースで見舞いに行ったりして母の介護に時間を費やしてきました。
今更兄弟喧嘩はしたくないのですが、弟が遺言書通りにするべきと譲らない態度に腹が立っています。
母の直筆で「平等に分けて下さい」とありますが、これはどう解釈すればいいのでしょうか?
財産は自宅しかありません。
私は嫁として現在T家に嫁いでいる身です。
平等に分けて下さいと言っても実家の土地と建物しかない場合、弟がこの家に住む場合、持分だけ2分の1をもらっても致し方ありません。
こういう場合は弟から家賃をもらう形になるのでしょうか?
あと家賃の算定はどうやって計算するものなのでしょうか?
(遺留分減殺請求)
菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
「平等に分けて下さい」は一般的に考えれば財産を半分ずつ分けるということでしょう。
不動産を2分の1ずつ相続するとして、ご自身が住まないのであれば、弟に相続分を買い取ってもらうのがいいと思います。
そもそも2分の1で納得できない場合は、高く買い取ってもらうか、遺産分割調停を申し立てる方法もありますが、事前に遺言書の検認をしてください。
不動産を2分の1ずつ相続するとして、ご自身が住まないのであれば、弟に相続分を買い取ってもらうのがいいと思います。
そもそも2分の1で納得できない場合は、高く買い取ってもらうか、遺産分割調停を申し立てる方法もありますが、事前に遺言書の検認をしてください。