結婚した際、結婚契約書にお互いサインしたのですが・・・
(神奈川県横浜市都筑区在住W様)
1年前に結婚したのですが、夫に裏切られ浮気をされ離婚を考えています。
ゼクシィで見て結婚契約書というものの存在を知りお互い浮気をしない、浮気がばれたら離婚をする、その際相手方に慰謝料を支払うと誓い合いました。
この結婚契約書は法的に有効ですか?
旦那の浮気がばれたのは彼のiphoneのlineを見て私が彼を問い詰めたからです。
しどろもどろで泣き出してしまい、「ゴメンなさい」を連呼された時点で冷めてしまいました。
旦那はもう相手とは会っていないし、完全に切れたと行っていますが、キャバの女だし未だに続いていると思います。
話し合いの末に私は性格がきついから息苦しい、もうやって行けないし、愛情がないと言われたのでお互い離婚する方向で弁護士に相談したいと考えています。
実は今住むマンションはママに頭金として500万円もらい旦那が住宅ローンを払っています。
名義は旦那オンリーで私の名前もママの名前も入っていません。
私は実家に戻る予定で離婚が決まればこのマンションには住みたくもないし、欲しくもありません。
慰謝料と同時にこの500万を取り返したいのです。
優秀な弁護士に依頼したいです。
回答お待ちしています。
ゼクシィで見て結婚契約書というものの存在を知りお互い浮気をしない、浮気がばれたら離婚をする、その際相手方に慰謝料を支払うと誓い合いました。
この結婚契約書は法的に有効ですか?
旦那の浮気がばれたのは彼のiphoneのlineを見て私が彼を問い詰めたからです。
しどろもどろで泣き出してしまい、「ゴメンなさい」を連呼された時点で冷めてしまいました。
旦那はもう相手とは会っていないし、完全に切れたと行っていますが、キャバの女だし未だに続いていると思います。
話し合いの末に私は性格がきついから息苦しい、もうやって行けないし、愛情がないと言われたのでお互い離婚する方向で弁護士に相談したいと考えています。
実は今住むマンションはママに頭金として500万円もらい旦那が住宅ローンを払っています。
名義は旦那オンリーで私の名前もママの名前も入っていません。
私は実家に戻る予定で離婚が決まればこのマンションには住みたくもないし、欲しくもありません。
慰謝料と同時にこの500万を取り返したいのです。
優秀な弁護士に依頼したいです。
回答お待ちしています。

金谷達成弁護士の回答
(市民総合法律事務所)
夫婦間の契約も契約であることに変わりはなく、基本的に守らなければなりません。
ただ、他の契約と異なり、婚姻期間中であれば、どちらからか一方的に取り消すことができるという特徴があります(民法754条)。
ちなみに、判例によれば、形式的に夫婦であったとしても(離婚前でも)、実質的に婚姻関係が破綻している場合(もうやり直せない状態)は、取り消すことができないとされています。
どちらか一方が不貞行為をしたら離婚する、その場合、慰謝料も支払うという約束は、それ自体、内容に問題がある約束とは思われません。
ただ、この約束があるからといって、「自動的に」離婚が成立するというわけではないと言えます。
離婚の方法として、まず「協議離婚」というものがあります。
お互いが離婚することに合意し、離婚届にそれぞれ署名捺印して、役所に提出するという方法です。
役所に提出したときに離婚が成立します。
不貞行為をした夫が、「悪かった。約束を破った。離婚する。」と言ってくれればよいのですが、それを拒否した場合、結婚契約書があるからといって、「自動的に」離婚が成立するというわけではなく、夫が離婚を拒否するのであれば、家庭裁判所への調停申立、それでもダメなら離婚訴訟というステップを踏んでいくしかないでしょう。
裁判になってしまった場合、あなたは夫が不貞行為をしたことを主張立証していくことになるわけですが、不貞行為は法律上の離婚原因ですから、それが立証されれば、たとえ夫が拒否したとしても、最終的には離婚が認められる方向に向かうと思われます。
その意味では、「不貞行為があれば、すぐに離婚する。」という結婚契約書があろうとなかろうと同じこととも言えます。
また、慰謝料についても、一方の不貞行為が離婚原因であるということになれば、金額はともかく、離婚訴訟においては、一定額の慰謝料請求権が認められる場合が多いと思われます。
もとより、現実に慰謝料を支払ってもらえるか否かは、夫の資力によるとしか言えません。
マンション購入に際して、あなたのお母様に支払ってもらった500万円についてですが、これは事前の合意が何もないという前提でお話しします。
離婚に際しては、慰謝料の他に財産分与というものがあります。
夫婦が婚姻期間中に共同で形成した財産をその貢献度に応じて分けるものとご理解下さい。
マンションが夫名義であったとしても、夫婦共同して取得したものであれば、それを分けましょうということになります。
この財産分与の議論において、支払ったのはお母様であるとしても、あなたの側が500万円を支払ったものとして、実際の分与額を検討することが多いと思われますが、問題はそのマンションに実質的な価値があるかという点です。
仮にそのマンションの時価が住宅ローンの残債額を下回り、つまり実質的には無価値ということになると、実質的に財産分与がされないという可能性も十分にあります。
慰謝料の問題にしても、財産分与の問題にしても、夫側の資力がどの程度のものかによって、あなたが現実的にいくら回収できるかということが変わってくる、そう言えると思われます。
ただ、他の契約と異なり、婚姻期間中であれば、どちらからか一方的に取り消すことができるという特徴があります(民法754条)。
ちなみに、判例によれば、形式的に夫婦であったとしても(離婚前でも)、実質的に婚姻関係が破綻している場合(もうやり直せない状態)は、取り消すことができないとされています。
どちらか一方が不貞行為をしたら離婚する、その場合、慰謝料も支払うという約束は、それ自体、内容に問題がある約束とは思われません。
ただ、この約束があるからといって、「自動的に」離婚が成立するというわけではないと言えます。
離婚の方法として、まず「協議離婚」というものがあります。
お互いが離婚することに合意し、離婚届にそれぞれ署名捺印して、役所に提出するという方法です。
役所に提出したときに離婚が成立します。
不貞行為をした夫が、「悪かった。約束を破った。離婚する。」と言ってくれればよいのですが、それを拒否した場合、結婚契約書があるからといって、「自動的に」離婚が成立するというわけではなく、夫が離婚を拒否するのであれば、家庭裁判所への調停申立、それでもダメなら離婚訴訟というステップを踏んでいくしかないでしょう。
裁判になってしまった場合、あなたは夫が不貞行為をしたことを主張立証していくことになるわけですが、不貞行為は法律上の離婚原因ですから、それが立証されれば、たとえ夫が拒否したとしても、最終的には離婚が認められる方向に向かうと思われます。
その意味では、「不貞行為があれば、すぐに離婚する。」という結婚契約書があろうとなかろうと同じこととも言えます。
また、慰謝料についても、一方の不貞行為が離婚原因であるということになれば、金額はともかく、離婚訴訟においては、一定額の慰謝料請求権が認められる場合が多いと思われます。
もとより、現実に慰謝料を支払ってもらえるか否かは、夫の資力によるとしか言えません。
マンション購入に際して、あなたのお母様に支払ってもらった500万円についてですが、これは事前の合意が何もないという前提でお話しします。
離婚に際しては、慰謝料の他に財産分与というものがあります。
夫婦が婚姻期間中に共同で形成した財産をその貢献度に応じて分けるものとご理解下さい。
マンションが夫名義であったとしても、夫婦共同して取得したものであれば、それを分けましょうということになります。
この財産分与の議論において、支払ったのはお母様であるとしても、あなたの側が500万円を支払ったものとして、実際の分与額を検討することが多いと思われますが、問題はそのマンションに実質的な価値があるかという点です。
仮にそのマンションの時価が住宅ローンの残債額を下回り、つまり実質的には無価値ということになると、実質的に財産分与がされないという可能性も十分にあります。
慰謝料の問題にしても、財産分与の問題にしても、夫側の資力がどの程度のものかによって、あなたが現実的にいくら回収できるかということが変わってくる、そう言えると思われます。