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公正証書遺言に記載されている「予備的遺言」部分について教えてください。

(神奈川県川崎市麻生区在住S様)
昨夏、84歳で病死した実兄が3年前に作成した公正証書遺言で両親、子供のいない配偶者が全財産を相続することになっていますが、「配偶者が遺言者より前に死亡した場合は、遺言者の姉、弟2人に2分の1づつ相続させ、兄妹死亡の時はその子に相続させる」という条項があります。

一人暮らしの配偶者は現在80歳、遺言執行者に委託して財産相続のため名義書き換え作業などを進めていますが、口頭では「今後、自分が死亡した場合は前期の姉、弟ないしその子たちに譲るつもりである」意向を表明しています。

予備的遺言は配偶者が将来死亡時に際してもしてもその効力が及ぶのか、改めて2次相続のための遺言書を作成しておいたほうがよいのか、などの点をご教示ください。

以上よろしくお願いいたします。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

この度は、ご相談をお寄せ頂きありがとうございます。

さて、「予備的遺言」の件でございますが、これはあくまで、「配偶者が遺言者より前に死亡した場合」のことを想定しているもので、全財産を相続した配偶者の亡き後のことを定めたものではありません。

ですので、配偶者の方がご自分の亡き後に特定の方に相続させたいのであれば、自らの遺言書を作成する必要があります。
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