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借地権の地代について質問です。

(東京都練馬区在住I様)
母が借地に店兼自宅を建て直すことになりました。

30年前のことです。

その時に、色々ともめて、お互い弁護士をたてて調停となり、和解しました。(こちらは被告です。地主が原告です)

借地権賃料は1カ月6000円となりました。

和解案通り、その後毎月6000円払っていました。

そして和解案通り4年後に古い店兼自宅を取り壊し、建て直しをすると、地主が「これから毎年、月1000円ずつ支払いを増やして借地料を払うように」と言ってきたそうで、もめるのもイヤなので、それから、毎年、1000円ずつ増やして支払ってきました。(文書などは交わしていません)

ということで、26年前から、月7000円の借地料(84000円/年)を支払い始め、それから毎年、月に1000円ずつ増やして支払い、今年度は月に33000円の借地料を支払い、1年で396000円も支払うことになってしまいます。

今まで29年間で630万円も支払っています。

途中で、地主のおばあさんは亡くなり、息子に変わってからも、そのように支払いを続けています。

和解の時に、文書などにはありませんが、弁護士が「こういうのは30年だから」と言われたようで、今年その30年目を迎えるにあたり、どうなるか不安で私達子供に相談してきました。

まだ地主は何とも言って来ていません。

できたら住み続けたいのですが、借地料が高過ぎはしませんか。

このままどんどん高い借地料を支払って住むのは生活に困ります。

立退けというのなら、立ち退き料をもらいたいし、いままでずいぶん多く支払ったお金のことで優位に立てないでしょうか。

ちなみに、このたびの親からの相談で自分も借地について色々と調べ、また当時の和解文書も見ました。

和解調書に「7.原告はその余の請求を放棄する。」と書いてあり、賃料の値上げは違反しているのではないか??とも思います。

アドバイスお願いいたします。
借地
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

そもそも賃料の「毎年、1000円ずつ」の増額に応じる義務はなかったと思われます。

今年も地主さんが増額を要求してくるようなら、さすがに拒否した方がいいでしょう。

その際、地主さんが増額後の賃料でなければ受け取らないと言ったら、従前の賃料を供託して下さい。

そうしていれば、地主さんが「立退け」と言ってきても、立ち退く必要はありません。

すでに今の賃料が相場より高い場合は、賃料減額の請求(調停)をすることもできます。

なお、和解調書に「原告はその余の請求を放棄する」とあっても、賃料の増額請求がこれに違反しているとは言えないものと思われます。

要は、お母様が地主さんの要求に応じなければ良いのです。
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