生命保険の相続について教えて下さい。
(東京都港区在住I様)
昨年父が亡くなり、兄が保険会社から保険金1000万円を受け取りました。
保険料はすべて父が支払っており、兄が受取人になっていたようです。
父の遺産は他にないので、私は生命保険の一部を遺産分割により相続出来ればと思っております。
このようなケースでも私は相続できるのでしょうか?
教えて下さい。
保険料はすべて父が支払っており、兄が受取人になっていたようです。
父の遺産は他にないので、私は生命保険の一部を遺産分割により相続出来ればと思っております。
このようなケースでも私は相続できるのでしょうか?
教えて下さい。
(相続)

小形聰税理士の回答
(GALAP税理士法人代表)
民法上、死亡保険金は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上受取人に指定された者が受け取る固有の財産になります。
つまり、このお兄様が受け取られた保険金1000万円は相続財産ではないのです。
したがって、残念ですが遺産分割として保険金の一部を相続することはできないということになります。
つまり、このお兄様が受け取られた保険金1000万円は相続財産ではないのです。
したがって、残念ですが遺産分割として保険金の一部を相続することはできないということになります。