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法定相続人の中に行方不明者がいるので、遺産分割協議が出来ません。

(神奈川県横浜市港北区在住Y様)
父が亡くなったのは6年前です。

母は老けはしましたが健在です。

実は父が亡くなる1年位前に私の兄が、失踪して今も、どこにいるのか分からず音信不通で生死も不明です。

実は父の連れ子の姉がいまして、父の子供は私を入れて3人になります。

兄には嫁と成人した長男、次男がいます。

父名義は財産は茨城県牛久の宅地と家屋(現金は殆どありません)

兄名義の財産は実家近くの宅地と家屋があります。

兄の財産は兄が死亡が確認出来たら嫁や子供に名義が移りますが、父の財産は母と私含め子供3人になります。

しかし兄の生存が確認できない今相続手続きは父が亡くなった6年ずっと放置されたままです。

母も老いが進み、母の相続の事を考えると母がまだ元気なうちに問題を解決する様に早く動きたいと考えています。

兄を戸籍から削除させる為には、私達は何をすればいいのでしょうか?

茨城の家庭裁判所に申し出したら、兄を我が家の戸籍から削除して、相続手続きが開始出来るのでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

不在者の生死が7年間不明のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てができます。

失踪宣告されれば、不在者は死亡したものとみなされます。

この要件は、7年間生死不明ということになり、ご相談のケースですと、お兄さんが失踪して7年経っているようなので、申立て可能な場合もあろうかと思われますが、とりあえず、お父様の相続手続きをするのであれば、失踪宣告でなくても、お兄さんについて不在者財産管理人の選任を申立てるという方法もあります。
不動産・相続お悩み相談室

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