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先日母が亡くなり、母が住んでいた実家を私は不要なので売却しようと考えております。

(東京都新宿区在住H様)
先日母が亡くなり、母が住んでいた実家を私は不要なので売却しようと考えております。

父も兄弟もいないので私が相続することになると思いますが、小規模宅地等の特例という制度を聞いたことがあります。

こちらの制度を教えて下さい。

実家は築30年の家屋で敷地は100㎡の土地です。

私は母とは同居をしておらず、現在借家暮らしです。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

被相続人(お母さま)の居住用宅地について面積240㎡を限度として、その部分の価額を減額して課税価格に算入するという制度が「小規模宅地等の減額の特例」と言います。

ご質問者様のように被相続人と同居されていなかったご親族が相続された場合においては、下記要件を満たすことにより「小規模宅地等の減額の特例」を適用することができます。

①被相続人の居住の用に供されていた宅地等であること。
②被相続人に配偶者がいないこと。
③相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいないこと。
④相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがないこと。
⑤相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有していること。

ご質問の文面から①②は満たされています。④についてはご質問者様が借家にお住まいだということですので、相続開始前3年以内ではどうであったかを確認する必要があります。残りの③と⑤がクリアされれば晴れてこの特例が適用できることになります。

この特例での減額の割合は80%です。

とても大きいので是非ご利用して頂きたいのですが、売却を考えているようですので⑤の申告期限までお待ちされた方が良いのか、タイミングに合わせて売却された方が良いのかをよくご検討ください。
不動産・相続お悩み相談室

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