生前贈与と節税対策について教えて下さい
(東京都大田区在住S様)
相続税の増税のニュースを聞いて、何か対策をしようかと思いますが財産は相続がいいのか、贈与がいいのかよくわかりません。
家族は夫と子供が2人います。
都内(大田区●●)の夫名義のマンションと車、預金がわずかです。
家族は夫と子供が2人います。
都内(大田区●●)の夫名義のマンションと車、預金がわずかです。

菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
来年の1月1日から相続税が増税となりますが、一般的に相続税より贈与税の方が税額が高いのです。
しかし、贈与税の特例を使って非課税で誰かに財産をあげて、相続税がかからないように準備することができます。
例えば年間110万円(基礎控除といいます。)以内ならばご主人から贈与税がかからずに、財産をわけてもらうことができますが、この場合は計画的かつ長期で取り組む必要があります。
そこで、結婚して20年以上の夫婦間において、居住用不動産若しくは居住用不動産購入資金を2000万円まで非課税で贈与することができる制度があります。
これに基礎控除を合わせれば2110万円ですね。
私が扱った事案では、ご主人の2110万円が相続税が約300万円減税できました。
この制度を使ってご主人から奥様へ全て又は一部の不動産の名義を移した後は税務署の申告が必要です。
また不動産の名義を2110万円の範囲で移すための価格計算も必要ですので、税理士さんの協力も不可欠です。
当事務所では、税理士と連携していますので当事務所へお越し頂くだけで税金の計算、不動産登記、税務申告までお手続き可能です。
最近はほんうにこのような節税事案が多いのですが、みなさん、必ずかかった費用以上の節税効果を得られています。
また、奥様の不動産に対する権利の保全もできますので、節税以外にも大きなメリットがありますので、この特例を利用した不動産贈与をご検討下さい。
生前贈与と相続のお悩みは菱田司法書士事務所へご相談ください。
しかし、贈与税の特例を使って非課税で誰かに財産をあげて、相続税がかからないように準備することができます。
例えば年間110万円(基礎控除といいます。)以内ならばご主人から贈与税がかからずに、財産をわけてもらうことができますが、この場合は計画的かつ長期で取り組む必要があります。
そこで、結婚して20年以上の夫婦間において、居住用不動産若しくは居住用不動産購入資金を2000万円まで非課税で贈与することができる制度があります。
これに基礎控除を合わせれば2110万円ですね。
私が扱った事案では、ご主人の2110万円が相続税が約300万円減税できました。
この制度を使ってご主人から奥様へ全て又は一部の不動産の名義を移した後は税務署の申告が必要です。
また不動産の名義を2110万円の範囲で移すための価格計算も必要ですので、税理士さんの協力も不可欠です。
当事務所では、税理士と連携していますので当事務所へお越し頂くだけで税金の計算、不動産登記、税務申告までお手続き可能です。
最近はほんうにこのような節税事案が多いのですが、みなさん、必ずかかった費用以上の節税効果を得られています。
また、奥様の不動産に対する権利の保全もできますので、節税以外にも大きなメリットがありますので、この特例を利用した不動産贈与をご検討下さい。
生前贈与と相続のお悩みは菱田司法書士事務所へご相談ください。