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姉が分割協議書にサインをしません

(神奈川県横浜市磯子区在住M様)
今夏母が亡くなり、母が公正証書遺言しておいたM信託銀行に従い遺産分割しました。

相続人は姉、私、弟の3人なのですが、姉が他の2人より少ないのが不満と言い出し、分割協議書にサインをしません。

遺留分の侵害はしておらず、相続税の納税時期など考えると不安です。

このままだと納税時期を遅らせてもらうしかないのでしょうか?

それか姉を説得してサインさせる方法が別にあるのでしょうか?
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

遺言が存在するのであれば、協議書を作成しなくても遺言に従った分割が可能です。

したがいまして、お姉さまが分割協議書にサインしなくとも、遺言に従った遺産分割の内容で税務申告をすれば良いのです。

なお、お姉さまに分割協議書にサインさせる方法は基本的にはありません。

納得しないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする必要があります。
不動産・相続お悩み相談室

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