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82歳の父が亡くなりました。

(東京都港区在住N様)
昨年の12月に82歳父が亡くなりました。

父・母・兄・私と4人家族ではありましたが、母が30年位前になくなっており、私たち兄弟も成人したということもあって、父は新しいパートナーを10年前に見つけ2人で余生を過ごしておりました。

私たち兄弟は家業を継いで生計を立てていますが、父は遺言書を作成し一切の財産をパートナーへ遺贈すると作成しなくなりました。

パートナーとは籍をいれておらず、家業の財産はすべて父のものです。

これらの財産がすべて、その女性のものになってしまうと大変困ります。

なにか方法はありませんでしょうか?
相続遺言
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

本来、所有者がどのように自分の財産を処分するかは自由ですので、お父様が亡くなって、遺言書の効力が発生すれば、全財産をパートナー様が受け取ることになります。

相続発生後に考えられる対応といたしましては、お子様2人の遺留分が遺産の2分の1(各々4分の1)ですから、それぞれ遺留分を請求することが考えられます。

また、生前にできる対応ととしては、お父様がお元気なうちに話し合い、受け継ぎたい財産を生前に受け取るか、遺言書の内容を変更してもらうかが考えられます。

いずれにしても紛争にならぬよう、慎重に行動なさってください。
不動産・相続お悩み相談室

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