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私の主人には前妻との間に生まれた12歳の息子がいます。

(東京都港区在住K様)
私の主人には前妻との間に生まれた12歳の息子がいます。

私は初婚で6年前の結婚し、一女をもうけました。

離婚の際に親権は前妻が取り、12歳の長男も前妻さんの苗字になっています。

今新築マンションを購入しようという話になっているのですが、主人の名義で不動産を購入するという事は、主人にもしもの事があった場合に前妻さんとの間の息子さんにも、相続権が発生しこのマンションの持ち分を相続させなければいけないということなのでしょうか?

それとも親権は前妻なので相続権はないと考えていいのでしょうか?
相続離婚
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

ご主人の相続人は前妻との子と、現在の妻であるあなたと、そのお子様の3名です。

前妻は無関係です。

よくあるケースのご相談です。

ご主人がお亡くなりになると、今のお子さんと前のお子さんが遺産について協議する必要がありますので、ご主人は遺言書の作成をはじめ、安全でスムーズな相続ができるような準備が必要です。

必ずご準備ください。

お手伝いさせていただきます。
不動産・相続お悩み相談室

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