遺言書が3通出てきてしまいました。
(神奈川県横浜市港南区在住K様)
父が3月に急死し、亡くなってバタバタしていたのですが、そこから問題が発生し家族どうすればいいか分からないところこのサイトを見つけました。
出来れば早々にお返事下さい。
公正遺言書が3通出てきました。平成15年のものと平成18年のものと平成21年のものです。
勿論平成21年のものが直近の物ですが、平成18年のものに関しては1回目の遺言書である平成15年のものに関して撤回するという旨の記述があったのですが、最終回である平成21年のものには2回目である平成18年の遺言内容に関し撤回の記述が一つもありませんでした。
この場合父の遺言は何を基準にするのでしょうか?
遺言が混乱しているという事で遺言自体が無効になるのでしょうか?
出来れば早々にお返事下さい。
公正遺言書が3通出てきました。平成15年のものと平成18年のものと平成21年のものです。
勿論平成21年のものが直近の物ですが、平成18年のものに関しては1回目の遺言書である平成15年のものに関して撤回するという旨の記述があったのですが、最終回である平成21年のものには2回目である平成18年の遺言内容に関し撤回の記述が一つもありませんでした。
この場合父の遺言は何を基準にするのでしょうか?
遺言が混乱しているという事で遺言自体が無効になるのでしょうか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。
民法では、遺言の撤回の方法について、「遺言の方式に従って」と規定されてはいますが、必ずしも後の遺言で「前遺言を撤回する」と明記する必要はありません。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」とされているからです。
例えば、
前遺言「甲不動産をA男に相続させる。乙不動産をB子に相続させる。」
後遺言「甲不動産をC男に相続させる。乙不動産をB子に相続させる。」
というものがあった場合、甲不動産についてはA男に相続させるのをやめて、C男に相続させることになりますが、乙不動産についてはB子に相続させることに変わりはありません。
甲不動産については前遺言と後遺言が抵触しますので、この部分についてのみ前遺言が撤回されたことなり、乙不動産については、そのままということになります。
また、後遺言に乙不動産についての記載がなくても、結論は同じことになります。
ですので、基本的に「撤回の記述」がないという理由だけで遺言が無効になることはありません。
民法では、遺言の撤回の方法について、「遺言の方式に従って」と規定されてはいますが、必ずしも後の遺言で「前遺言を撤回する」と明記する必要はありません。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」とされているからです。
例えば、
前遺言「甲不動産をA男に相続させる。乙不動産をB子に相続させる。」
後遺言「甲不動産をC男に相続させる。乙不動産をB子に相続させる。」
というものがあった場合、甲不動産についてはA男に相続させるのをやめて、C男に相続させることになりますが、乙不動産についてはB子に相続させることに変わりはありません。
甲不動産については前遺言と後遺言が抵触しますので、この部分についてのみ前遺言が撤回されたことなり、乙不動産については、そのままということになります。
また、後遺言に乙不動産についての記載がなくても、結論は同じことになります。
ですので、基本的に「撤回の記述」がないという理由だけで遺言が無効になることはありません。