父が死亡する前に知っておきたい
(東京都新宿区在住Y様)
父が余命3か月と医師から宣告されています。
生真面目な父なので、公正証書遺言を残してあるという事は分かっているのですが、今では会話が出来る状態でもない為誰に相談したらいいか分からず、こちらに相談しました。
私が執行者に指定されている相続人なのですが、父が亡くなって葬式前でも公正証書遺言を明らかにして葬儀の方法や相続について私以外の相続人に発表するのは問題があるでしょうか?
死亡前に開封し確認しないと親の意思に沿った葬儀は出来ないかも知れないし、弟と仲が悪い我が家では死亡前に弟に公表するとゴタゴタする事も考えられます。
先ずは、専門家の立会いなしに開封すると手続き的に遺言が疑われたりするのでしょうか?
何せ初体験なので正直なところ分からないことばかりです。
生真面目な父なので、公正証書遺言を残してあるという事は分かっているのですが、今では会話が出来る状態でもない為誰に相談したらいいか分からず、こちらに相談しました。
私が執行者に指定されている相続人なのですが、父が亡くなって葬式前でも公正証書遺言を明らかにして葬儀の方法や相続について私以外の相続人に発表するのは問題があるでしょうか?
死亡前に開封し確認しないと親の意思に沿った葬儀は出来ないかも知れないし、弟と仲が悪い我が家では死亡前に弟に公表するとゴタゴタする事も考えられます。
先ずは、専門家の立会いなしに開封すると手続き的に遺言が疑われたりするのでしょうか?
何せ初体験なので正直なところ分からないことばかりです。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
専門家の立会いなしに開封すると手続き的に遺言が疑われたりするのでしょうか、とのことですが、一般的に、よく利用される遺言方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言ありますが、自筆証書遺言の場合、その名のとおり、遺言者が自分で書いて保管しておくというものです。
したがって、もし何かの機会に推定相続人のご家族が遺言書を発見し、自分に都合の悪い内容だった場合、遺言者の知らない間に書き換えてしまう危険があります。
そして、遺言者が死亡した後、遺言書が見つかり、遺言内容を実現しようという前に、相続人全員が集まった上で、家庭裁判所において検認という手続きを経なければなりません。
ご質問にある「専門家の立会いなしに開封すると手続き的に遺言が疑われたりするのか」という点は、この検認手続きのイメージに近いのではとないかと思いますが、公正証書遺言については、公の機関である公証役場に原本が保管されているのですから、このような手続きは必要ありません。
すぐに遺言内容を実現していくことができます。
ご相談者の方のケースは、公正証書遺言が作成されているとのことですが、公正証書遺言は、遺言者が公証役場に赴いて公証人の面前で証人2名がいる中で、遺言内容を公証人に伝え、それを公証人が公正証書という書面にするものです。
したがって、原本は公証役場に保管されており、第三者による偽造・改竄は不可能です。
そして、正本ないし謄本は遺言者本人に渡されていますから遺言者の自宅などに保管されていることが多く、遺言者のご本人が望むところかどうか、また、公表というかどうかは別にして、遺言者存命中に、遺言内容について、推定相続人であるご家族らが知ることはあり得ます。
(むしろ遺言者自身が遺言内容を存命中にご家族ら推定相続人に知っておいてもらうためにと謄本を渡しておくということもあるぐらいです。)
そうであったとしても、前記とおり、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、偽造改竄のおそれがない以上、遺言が疑われる余地がありません。
したがって、もし何かの機会に推定相続人のご家族が遺言書を発見し、自分に都合の悪い内容だった場合、遺言者の知らない間に書き換えてしまう危険があります。
そして、遺言者が死亡した後、遺言書が見つかり、遺言内容を実現しようという前に、相続人全員が集まった上で、家庭裁判所において検認という手続きを経なければなりません。
ご質問にある「専門家の立会いなしに開封すると手続き的に遺言が疑われたりするのか」という点は、この検認手続きのイメージに近いのではとないかと思いますが、公正証書遺言については、公の機関である公証役場に原本が保管されているのですから、このような手続きは必要ありません。
すぐに遺言内容を実現していくことができます。
ご相談者の方のケースは、公正証書遺言が作成されているとのことですが、公正証書遺言は、遺言者が公証役場に赴いて公証人の面前で証人2名がいる中で、遺言内容を公証人に伝え、それを公証人が公正証書という書面にするものです。
したがって、原本は公証役場に保管されており、第三者による偽造・改竄は不可能です。
そして、正本ないし謄本は遺言者本人に渡されていますから遺言者の自宅などに保管されていることが多く、遺言者のご本人が望むところかどうか、また、公表というかどうかは別にして、遺言者存命中に、遺言内容について、推定相続人であるご家族らが知ることはあり得ます。
(むしろ遺言者自身が遺言内容を存命中にご家族ら推定相続人に知っておいてもらうためにと謄本を渡しておくということもあるぐらいです。)
そうであったとしても、前記とおり、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、偽造改竄のおそれがない以上、遺言が疑われる余地がありません。