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地代を払い続けなければいけないのでしょうか?

(東京都中野区在住N様)
昭和54年4月に借地権付き中古住宅を購入し弟と共有名義で登記しました。

この住宅に両親を住まわせていましたが、両親共他界しました。

現在空き家になっており、地主と相談し土地を売却するつもりで不動産会社に依頼中ですが、中々売れません。

売却代金は半々の取り分という約束で、売れた時点で私達の費用で家は取り壊して更地にする契約で、毎月支払っていた地代も売れた時点で精算する事になっていますが、誰も住んでいないのに地代を払い続けなければならないのでしょうか?

契約上は、住む、住まないの取決めは明記されてなく地代を毎月払う事になっていますが、これは常識から言って住んでいる事が大前提だと思うのですが。

宜しくアドバイスのほどお願い致します。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

ご質問有難うございます。

残念ながら地代は支払わなければいけません。

住んでいる住んでいないは関係ないです。

早々に売却できる術を不動産会社と話し合うか、買い取ってもらう様に話をすべきですね。
不動産・相続お悩み相談室

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