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遺言執行者に長男が指定されていましたが、長男が先に亡くなってしまっています。

(東京都千代田区在住Y様)
先日父親がなくなりました。父親が生前に遺言書を書いており、遺言執行者に長男が指定されていましたが、長男が先に亡くなってしまっています。

いろいろ調べたところ相続人としては、母、長男の子供、私と妹です。

母は施設に入っており、認知症が進んでいる状況です。

遺言書はこのまま手続きに使えるのでしょうか?
相続後見遺言
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

遺言の内容を実際に実現するのが遺言執行者です。

遺言執行者がいれば相続人の関与なしに相続手続きが進められるので、遺言書を作成する大きなメリットと言えます。

遺言執行者が死亡してしまったケースでは、2つの解決方法が考えられます。

1つめは遺言書を利用せずに、相続人全員による遺産分割協議をし、その協議書を使って手続きをすすめていくことです。

協議ですので、全員が遺言書の内容と同じでよいと合意すれば問題ありませんが、そうでないと遺言の内容とちがった形で相続することになります。

もちろん、遺言書の内容に不都合がある場合は積極的に遺産分割協議行うことだと思います。

今回は相続人のお母様の認知症の進行度合いでは、遺産分割協議のために後見人をつける必要があるかも知れません。

そうすると、司法書士のような第三者が代理人として遺産分割協議に参加します。

後見人はよほどの理由が無い限り、必ず法定相続分は確保することになります。

そうしますと、自由に遺産分割できなくなる恐れがあります。

できれば、後見人が遺産分割に参加することは避けた方がいいでしょう。

2つめは、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をすることです。

これは、相続人の1人からや、利害関係人からの申立ができるので、相続人全員の関与は必要ありません。

親族や司法書士などの専門家を遺言執行者に挙げることが一般的です。

当事務所で遺言書作成のお手伝いをする場合は、親族の方と一緒に司法書士も遺言執行者に指定していただきます。

こうすることで、今回のようなリスクを避けています。

また、遺言執行者が他の者に事務を委任できるようにしておくとさらに安心だと思います。

新たに遺言書を作成される場合は、このような点にご注意下さればと思います。
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