新地主の不動産屋に脅かされています
(東京都港区在住I様)
現在父が45年前に購入した借地権つき建物に住んでいます。
そこで先日問題が発生しました。
地主さんが土地を売却したらしく、新しく地主になった不動産会社の方が訪問してきて「おたくとは借地権契約というものが発生しないので退去してくれ!」と言ってきたのです。
父は9年前に亡くなり、一人息子で主人がこの建物を継承しました。
地主が不動産屋に変わって、この建物に借地権がないと言われてもどうしようもなくとても困っています。
父がサインした生前の書類も無く、証明できるものが見つけられなかったので泣き寝入りするしかないのでしょうか?
建物は父の名前で登記がありますが、主人の名前にはなっていません。
これがいけなかったのでしょうか?
そこで先日問題が発生しました。
地主さんが土地を売却したらしく、新しく地主になった不動産会社の方が訪問してきて「おたくとは借地権契約というものが発生しないので退去してくれ!」と言ってきたのです。
父は9年前に亡くなり、一人息子で主人がこの建物を継承しました。
地主が不動産屋に変わって、この建物に借地権がないと言われてもどうしようもなくとても困っています。
父がサインした生前の書類も無く、証明できるものが見つけられなかったので泣き寝入りするしかないのでしょうか?
建物は父の名前で登記がありますが、主人の名前にはなっていません。
これがいけなかったのでしょうか?
(借地)

菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
契約書があれば話が早いのですが、お父様が45年前に借地権付で建物を購入し、ずっと地代を払い続けてきたのならば、しっかり借地契約をしていると思います。
問題は、第三者である不動産業者に借地権を主張できるかです。
お父様が建物の登記をしっかりしていたのならば、その借地権は不動産業者に主張できますので、安心してください。
お父様が亡くなられてから、ご主人に建物の相続登記がなされていないのならば、早急に相続登記をしてください。
不動産の権利を守り、他人に権利を主張するには登記は不可欠です。
登記手続きにつきましては、どうぞご相談ください。
問題は、第三者である不動産業者に借地権を主張できるかです。
お父様が建物の登記をしっかりしていたのならば、その借地権は不動産業者に主張できますので、安心してください。
お父様が亡くなられてから、ご主人に建物の相続登記がなされていないのならば、早急に相続登記をしてください。
不動産の権利を守り、他人に権利を主張するには登記は不可欠です。
登記手続きにつきましては、どうぞご相談ください。