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長女が重度の心身障害者です。

(神奈川県川崎市高津区在住I様)
先月、父が亡くなりました。

相続人は母と私、それに重度の心身障害者の長女となります。

ホームに入所する長女は意思表示できないので、父の預金の解約や不動産の相続でどの様な手続きをすればいいのか質問させて下さい。

父の死は突然で準備も何もしていなかったので、母が他界する際は、不動産の全てを私に相続させる、遺言執行者は私とするという旨の遺言を公正証書で作成しようと考えています。

母が亡くなり相続手続きをする場合、公正証書の正本を添えておけば、相続登記はできるのでしょうか?

それとも他に用意しておく書類があるのであれば教えて下さい。

母の銀行預金については、全て普通預金かつキャッシュカードがありますので私が全額下して長女と半分にわけるつもりです。
相続後見遺言
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

お父様が亡くなって、相続人はお母様とあなた、それに妹さん、財産は不動産の預貯金があって、遺言はないということでよろしいでしょうか。

まず、妹さんが意思表示できないとなると、遺産分割をするには、成年後見制度を利用する必要がでてくるでしょう。

まずどのように遺産分割をするかを決めて、後見開始審判の申立てを家庭裁判所にします。

成年後見に付されると、遺産分割をするには、妹さんに法定相続分(4分の1)の遺産が確保されていることが必要になりますので、不動産をお母様が承継することになると、その分預貯金で調整する必要が出てきます。

次にお母様が遺言公正証書をつくることをお考えのようですが、不動産の相続登記手続きに関しては、遺言公正証書の正本を添付すればできます。

その他戸籍謄本等の書類は必要になりますが、今から用意しておくようなものは特にありません。
不動産・相続お悩み相談室

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