遺産分割協議終了後、隠し子がいたことが判明しました
(東京都北区在住U様)
父が亡くなって遺産相続でとんでもない問題が発覚してしまいました。
昨年、遺産分割協議が終了した後に父に隠し子がいたことが判明したのです。
財産と言っても鶴見の自宅位ですからもめる事はないと思っていたのですが、登記もすべて終了した後に父(被相続人)に隠し子がいたことが判明したのです。
相続開始からもうすぐ1年になります。
もしかして一度も会った事のない人と話し合いをし、遺産分割協議をやり直しする事になるんでしょうか?
相続人は私(長女)と妹の二人(鶴見の自宅は妹が住んでいます)です。
昨年、遺産分割協議が終了した後に父に隠し子がいたことが判明したのです。
財産と言っても鶴見の自宅位ですからもめる事はないと思っていたのですが、登記もすべて終了した後に父(被相続人)に隠し子がいたことが判明したのです。
相続開始からもうすぐ1年になります。
もしかして一度も会った事のない人と話し合いをし、遺産分割協議をやり直しする事になるんでしょうか?
相続人は私(長女)と妹の二人(鶴見の自宅は妹が住んでいます)です。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
「隠し子」がいたということですが、どのようにしてそのことが判明したのでしょうか。
その方から、認知の訴えを提起されたということでしょうか。
いずれにせよ、その方がお父様の子として認められれば、相続人ということになりますが、遺産分割協議が既に終了している場合には、民法910条の規定により、その「隠し子」の方は、「価額のみによる支払の請求権を有する」ということになり、他の相続人の方がその方の相続分に相当する金員を支払うということになります。
ですので、遺産分割をやり直すということにはなりません(ただ、相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことは可能でしょう)。
その方から、認知の訴えを提起されたということでしょうか。
いずれにせよ、その方がお父様の子として認められれば、相続人ということになりますが、遺産分割協議が既に終了している場合には、民法910条の規定により、その「隠し子」の方は、「価額のみによる支払の請求権を有する」ということになり、他の相続人の方がその方の相続分に相当する金員を支払うということになります。
ですので、遺産分割をやり直すということにはなりません(ただ、相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことは可能でしょう)。