借地権設定する事出来ますか?
(神奈川県川崎市幸区在住O様)
うちの持っている賃貸マンションの一部空き地部分を借地権設定すること出来ますか?
次男が一部土地を貸してくれと言ってきたのですが、将来の事も考え借地権設定しようと考えています。
その際は分筆登記とかした方がいいのでしょうか?
次男が一部土地を貸してくれと言ってきたのですが、将来の事も考え借地権設定しようと考えています。
その際は分筆登記とかした方がいいのでしょうか?
(借地)

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
まず、分筆登記をした方がいいかどうかという前に、親族間で借地権を設定することに関しては、専門家に相談のうえ、よく考えた方がいいでしょう。
親族に無償で土地を提供して、建物を建てさせる場合(借地権を設定せず使用貸借の場合)は特に課税上の問題は生じませんが、借地権を設定するに際して権利金を授受する慣行がある場合において、権利金の授受なく親族間で借地権を設定すると、権利金相当額の贈与があったとみなされることがあるようです。
借地権を設定するにせよ、無償で土地を提供するにせよ、今後その賃貸マンションを建替えたり、担保に供したり、あるいは売却するようなことがあるのであれば、分筆登記をしておいた方がいいかもしれません。
親族に無償で土地を提供して、建物を建てさせる場合(借地権を設定せず使用貸借の場合)は特に課税上の問題は生じませんが、借地権を設定するに際して権利金を授受する慣行がある場合において、権利金の授受なく親族間で借地権を設定すると、権利金相当額の贈与があったとみなされることがあるようです。
借地権を設定するにせよ、無償で土地を提供するにせよ、今後その賃貸マンションを建替えたり、担保に供したり、あるいは売却するようなことがあるのであれば、分筆登記をしておいた方がいいかもしれません。